食品リサイクルの現状

食品リサイクルの現状

国が施行した食品リサイクル法とは…

大量消費・大量廃棄型社会から循環型社会への転換が急がれる状況の中で、食品廃棄物等の排出の抑制と資源としての有効活用を推進するために制定されました。


食品の売れ残り、食べ残し、食品の製造過程において大量に発生する食品廃棄物の発生抑制、減量化を推進することにより最終的に処分される量を減少させるとともに、飼料や肥料等の原材料として再生利用するため、食品関連事業者(製造、流通、外食等)による食品循環資源の再生利用等を促進することを目的としています。


食品廃棄物の発生とリサイクルの状況

食品残さは、食品製造副産物の一部の有価で取引されるもの(ふすま、大豆粕、パン屑など)を除くほとんどが廃棄物に該当し、それぞれの段階で数多く発生します。


一般的な食品リサイクルの方法としては、飼料化、肥料化、油脂・油脂製品化、メタン化などがあります。


当協議会がお勧めする飼料化・肥料化について

飼料化

食品リサイクルの中で、成分や熱量を最も有効に活用できる方法です。食料自給率の向上にもつながります。

当協議会は、黒麹発酵による液体飼料化を推進しております。


肥料化

CQ120_L食品廃棄物等からたい肥等が生産され、肥料として利用されています。エコファーマーの増加やCO₂削減の効果も期待されます。
また、農家を含めた地域連携の促進にもつながります。


食品残さの飼料化推進にあたって

わが国の食料自給率は先進国の中でも最も低く、飼料穀物についてはそのほとんどを輸入に依存しております。


平成21年度の純国産飼料の自給率は25%という低い水準でありますが、政府は平成27年度までにこれを35%まで引き上げる目標を定め、「飼料自給率向上特別プロジェクト」を発足させました。


現在、飼料の価格は高騰しており、食品残さの飼料化推進は飼料費の低減化のためにも重要な課題となっています。


そのような中にあって、貴重な食品製造副産物、調理加工残さ、売れ残り食品、食用に供されなかった食品など多くのものが廃棄されており、地球環境問題や限りある資源の有効活用の面から、これらを飼料として利用することが強く求められています。


食品リサイクルを始める上でのポイント

委託処理?自社内処理?

DR034_L・食品廃棄物等のリサイクルには、「リサイクル事業者への委託処理」と「自社内での処理」の2つの方法があります。
・食品廃棄物等の発生量・性状等に応じて、適した方法を選びましょう。


再生利用事業者との協働

・再生利用事業を的確に実施できる一定の要件を満たす再生利用事業者(リサイクル事業者)が主務大臣に登録され、公表されています。
・再生利用事業者及びリサイクル製品の利用者とともに「再生利用事業計画」(食品リサイクル・ループ)を構築し、主務大臣の認定を受けることができます。

これらについての詳しいご相談は是非、当協議会までお問い合わせください!

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